自己破産の要件と効果

既にご説明いたしましたが、自己破産の効果は利息と元本の全額免除です。このような、強力な効果が認められているため、その要件は厳格になっております。つまり、免責不許可事由に該当する場合には、自己破産をすることはできません。

例えば、毎日のように競馬やパチンコをやって多額の借金を作った場合。このような場合にまで、債務を免除するというのは、債務者に対する過保護となります。したがって、このようなギャンブルで作った借金は原則として自己破産の対象とはなりません。

同じく、自分の収入をはるかに超えるような額のお金を浪費した場合にも、同様の理由から、自己破産の対象とはなりません。例えば、収入が少ないのに、借金をして、使う必要の無い車を何台も買ったというような場合に、自己破産でこの借金を免除してもらうことは原則としてできません。
他にも、わざと他人に大怪我をさせたり、他人を殺害したりした場合。こういった場合に発生する損害賠償請求権も自己破産の対象にはなりません。ただし、ギャンブルで作ったような借金であっても、裁判官の裁量で自己破産が認められる場合もあります。

特に、初めての破産であって、債務の発生原因が悪質ではないと判断されたならば、免責不許可事由に該当する場合であっても、免責が認められる傾向が強いそうです。



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