自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットは以下の点にあります。他の債務整理の場合と同様に、認定司法書士や弁護士からの受任通知が債権者に送付されれれば、その送付後は債権の取立てや、債権者から債務者への電話等は一切禁止されます。

そして、自己破産の最大のメリットは、その効果にあります。つまり、自己破産の場合には、他の債務整理手続とは異なり、利息どころか元金全額について免責されます。したがって、多額の借金をされていて任意整理や個人再生では債務整理をすることが困難な人にとっては、そのメリットは非常に大きいものといえるでしょう。

また、誤解されがちですが、選挙権がなくなるようなことはありませんし、戸籍謄本や住民票に記載されるようなこともありません。あくまでも、債務者の経済的な再起を促すための制度ですから、そうした再起を妨げるような効果は殆どないのです。

これに対し、デメリットは次の点になります。まず、他の債務整理手続と同様に、ブラックリストに名前が掲載されます。また、官報や破産者名簿に名前が記載され、一定期間公示されます。したがって、家族や職場に知られてしまう可能性は否定できません。そして、最大のデメリットは、絵画や車、マイホームなどの高額財産を処分して債権者への弁済にあてなければならないという点です。今ある財産で弁済をしても、なお多額の債務が残る場合に、借金を免除する制度ですので、高額な所有物は売却しなければいけないのです。

なお、破産すると弁護士や警備員、公務員になれる資格が制限されます(各法律で決まってる)。しかし、免責決定と同時に復権しますので、これはごく一時的なものにすぎません。


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