自己破産の手続き

自己破産の手続の流れは以下のようになります。まず、債務者が司法書士や弁護士に相談します。その相談の中で、司法書士や弁護士は自己破産以外の借金方法を検討します。なぜなら、自己破産はデメリットも大きいので、よりデメリットの小さい他の制度の利用を検討するべきだからです。

自己破産を選択した場合には、認定司法書士や弁護士は債権者に受任通知を出します。その後、債権の存否、額等を調査する債権調査を行います。その上で、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、債務の残額を確定します。一定の書類をそろえた上で、裁判所に破産を申し立てます。

その後、裁判所が債務者になぜ借金をしたのか等の質問を行う裁判所による審尋が行われます。この時に、債務者は裁判所に呼び出されるので、出頭しなくてはいけません。そして、支払不能(わかりやすく言うと、返済が困難なほど借金の額が多いこと)にあたると判断された場合に、破産開始決定が行われ、破産手続きが開始されます。

法人であれば、この後色々な手続が続くのですが、個人は所有する財産が小額なため、手続が簡易化されます。その結果、同時廃止(廃止とは手続終了という意味。開始と同時にすぐ手続を終了するから、同時廃止という)という手続がとられることが一般です。その後、破産と同時に申し立てた免責手続きも行われ、免責決定がなされます。



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