貸金業法を理解する

既に、利息制限法についてはお話しました。そこで、ここでは、もう1つの頼りになる味方、貸金業法についてご説明いたしましょう。

貸金業法とは、貸金業者についての規制を定めた法律です。
例えば、執拗な取立てを行ってはいけないとか、職場まで借金の取立てにおしかけてはいけないとか、色々とありがたいことが書いてあります。

さて、やはり気になるのは利息です。
この貸金業法には、利息についてどのように規定されているのでしょうか。同法によると、年29・2%を超える利息を設定したら処罰されると規定されています。この数字を見ると、利息制限法による規制(最大年20%)との間に開きがあることに気づくと思います。

この空白の9・2%の部分(通称「グレーゾーン」)については、従来、「債務者が自発的に支払っているのであれば有効ですよ」という規定が貸金業法にありました(みなし弁済規定)。しかし、この規定は撤廃されましたので、今では利息制限法を越える利息は全て無効となりました。なので、貸金業法は、時代を追うごとに、どんどん債務者の強い味方になっているといえるのです。

是非、覚えておいてください。



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