個人再生の手続き

個人再生の手続について、お話しましょう。個人再生においては、債務者が申立人となります。この申立人が、管轄地方裁判所に個人再生の申し立てをします。この申し立てを受けた裁判所は、この申し立てが申し立て要件を満たしているかを審査します。要件を満たしているのであれば、民事再生手続の開始を決定します。

この手続の過程で、地方裁判所は、申立人の債権や財産・収入などの調査を行い、申立人の経済状態を把握することに努めます。また、申立人の立てた再生計画の審査も行います。この再生計画とは、要は借金を何円に減額して、何年計画で返済していくといった内容の計画を意味します。

通常は、債務者の経済状態に照らし、3年程度の計画で返済していく内容となります。この計画が裁判所に認可されると、借金が減額され、実際に返済が始まります。その後は、裁判所等が関与せずに、債務者が全額返済するまで責任を持って返済を続けていくことになります。この個人再生手続は終了するまでに、だいたい6ヶ月から1年程度かかるといわれています。



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