個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリットは以下のような点にあります。まず、債務整理手続全般についてのメリットでもありますが、認定司法書士や弁護士に依頼し、彼らから受任通知が債権者の下に送付された場合には、債権者が債務者に電話をかけたり、取り立てたりすることができなくなります(貸金業法21条)。

また、任意整理と異なり、利息のみならず、元本の減額まで認められる場合があります。それゆえ、任意整理よりも、借金の返済額が減るというメリットがあります。住宅ローン特則を使えば、自宅を手放す必要もありません。さらに、自己破産と異なりギャンブル等で作った借金であっても、この制度を利用することが可能です。加えて、自己破産のような資格制限などのデメリットがありません。

逆にデメリットには以下のようなものがあります。まず、ブラックリストに名前が掲載されてしまいます。負債総額が5000万円を越える場合には利用できません。また、官報に名前が記載されてしまいますので、知人や職場に借金の事実が漏れる可能性があります。借金問題が全て解決するまでにかかる期間が長く、また、裁判所に予納するお金も決して安くありません。


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