任意整理の目安と効果

他の項目でも書きましたが、任意整理の効果は以下のようなものです。まず、利息制限法に基づき、引き直し計算を行います。その結果、払いすぎていた利息(15%〜20%以上の利息・・・詳しくは、「利息制限法」の項目を参照)を借金の返済にあてます。

こうして、借金の額を減らします。借金の残額については、今後利息をチャラにしてもらうように債権者と交渉し、和解します。つまり、任意整理の効果は、元金の減額と残額の無利息化ということになるでしょう。ただし、この効果が認められない場合もあります。

この効果を踏まえ、任意整理は、以下のような人に向いていると考えられます。まず、毎日、借金の返済をする余力のある人です。利息はチャラになるけれども、自己破産のように元金がチャラになるわけじゃありません。

したがって、きちんと、借金を返済するだけの経済力のある人でないと、任意整理はオススメできません。加えて、殆どの債権者との取引期間が5年以上ある人であれば、なお、好ましいです。取引期間が長い債権者ほど和解に応じやすい傾向があるからです。

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