債務整理の手続き@

任意整理はどういった手段か。詳しく説明いたしましょう。

他の債務整理と異なり、任意整理の場合には、裁判所が関与いたしません。つまり、債務者と債権者が交渉して、利息を減らす契約等する制度です。

裁判所が介入して、債権者に無理矢理借金の減額を迫る公権的な制度ではないので、誤解しないようにしてください。それでは、任意整理をするには、具体的にどういった手続きを踏めばいいのでしょうか。その点について、大雑把に説明した後に、詳しく説明したいと思います。

まず、わかりやすく、大雑把に手続きを説明します。

1、司法書士や弁護士に相談し、依頼する
2、受任通知が貸金業者に送付され、借金の取立てや債務者への連絡が一切止む
3、司法書士や弁護士が「引き直し計算」を行い、借金の残額があるかどうかをチェックする
4、借金の残額がある場合には、司法書士や弁護士が貸金業者と和解交渉
5、和解成立・任意整理終了。

となります。(詳しい説明は次の項目へ続く)



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