任意整理の手続きB

「引き直し計算」をしなおしても、なお借金が残っている場合には、次の段階に移ります。多くの場合、司法書士や弁護士は利息をチャラにしてくれとか、3年計画で払うから利息は請求しないでくれ、といった事を貸金業者に要求します。

この要求を貸金業者が呑んだ場合には、あなたと貸金業者の間で、契約内容を変える(つまり、利息をなくす)ための和解契約が締結されます。ただ、この和解契約を締結するかどうかは、貸金業者の自由です。

従って、貸金業者が要求を呑まなければ、利息は従来のまま、変わりません。「え?和解してくれないの?そんな・・・、利息なんて払えない、無理」という方は、自己破産など他の制度を利用することになるでしょう。

しかし、自己破産は、借金が全額チャラになる制度です。借金が全額チャラになるくらいなら和解した方がいいと考える業者も多いのが実情です。なので、和解契約が成立する可能性は決して低くありません。

以上が任意整理の手続きとなります。これらの引き直し計算や和解契約などが任意整理の内容となります。


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