任意整理のメリット@

任意整理のメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。まず、任意整理に限ったことではないですが、債務整理手続を開始する最大のメリットとしては、債権者からの取立てや電話等による連絡が禁止されることです(貸金業法21条)。

すなわち、認定司法書士や弁護士に依頼し、彼らから受任通知といわれる通知が債権者に送付されたとき以降は、怖いお兄さんから電話が来たり、といったことが一切なくなります。

また、自己破産や再生手続と異なり官報や市町村役場の破産者名簿に、自分の名前が掲載されることはありません。こうした官報等への記載をきっかけに、自分が多額の借金をしていたことが、職場や友人にバレることがあります。

したがって、官報等への記載による公示がないことは、職場や友人に知られることなく借金問題を解決したい人には、大きなメリットといえるでしょう。したがって、こっそりと借金問題を解決したい人にとっては、任意整理は非常に適した手続といえます。(続く)



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