任意整理のデメリットA

さらに、任意整理に限ったことではないですが、債務整理手続をとると「ブラックリスト」に名前が掲載されてしまいます。「ブラックリスト」というのは、特定の情報登録機関に登録される事故情報の集合体のことです。金融機関がこのリストを見ることによって、「お金を借りたのに、返さない傾向のある人」を事前に知ることができます。

このブラックリストに名前が掲載された場合には、5年から7年程度は、自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借り入れをしたりといった行為ができなくなるといわれています。もっとも、ブラックリストに載るといっても、名前が一般に公開されるわけではありません。

なぜなら、個人情報保護法により、ブラックリストに掲載されている名前を一般に公開することは禁止されているからです。従って、このブラックリストを閲覧することができるのは、金融機関関係者等に限定されます。

また、金融機関関係者がブラックリストを閲覧して得た情報は、他に漏らすことは法律で禁止されています。ですので、任意整理手続をとったからといって、自分の名前が職場や友人に知られることはありません。この点は、既にメリットのところで述べましたので、ご参照ください。

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