特定調停の効果

特定調停の効果についてご説明します。
他の項目でも述べましたが、特定調停の効果は2つあります。まず、第1の効果として、和解交渉の場に債権者を無理矢理呼び出すことができます。

第2の効果として、和解案が成立し、その内容を文書化した場合、その合意には裁判所の判決に似た効果が生じます。すなわち、その文書は「債務名義」となります。この「債務名義」とは、これがあることによって強制執行をすることができるという有難いものです。

通常、強制執行をするには、裁判を起こして、判決等をもらって、その判決に従って、強制執行をするという流れをとります。このような一連の手続には、莫大な時間と費用がかかりますので、大変です。

しかし、特定調停によって成立し文章化した合意があれば、裁判を起こして判決を得るという手続を省くことができるので、債権者にとって非常に便利なんです。この点に、特定調停の存在意義があるといえるでしょう。



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