特定調停のメリットとデメリット

特定調停という手続をとるメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。まず、メリットについてお話しましょう。既に述べましたように、特定調停は、裁判所の権力を使って、債権者を無理矢理交渉の場に出頭させることができます。したがって、債権者の頭に血が上って、取り付く島もないような場合には、有効な手続となるでしょう。

また、これも既に述べましたが、特定調停による文書化された合意には裁判所の判決に似た効力があります。従って、債務者が合意内容を履行しない場合に、債権者はわざわざ訴訟をせずとも、強制執行をかけることができます。それゆえ、債権者にとっては、任意整理の場合よりも、魅力的な手続といえます。そのため、債権者が合意に応じてくる可能性は、任意整理の場合よりも高まるでしょう。

これに対して、デメリットとしては、他の手続と同様に、ブラックリストに名前が載ってしまいます。また、元金の減額は望めませんので、借金がなくなるまで長期間を要します。さらに、別の項目で述べる、過払い金の請求をするには、別途裁判を起こさなくてはなりません。以上のようなデメリットがあります。



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