債務整理の手続きA

では、これを読んでいるあなたが債務者であると過程して詳しく手続きを追っていきましょう。

まず、任意整理をするためには、司法書士や弁護士に相談する必要があります。専門的な手続きなので、専門家に以来するべきでしょう。そして、相談した結果、司法書士や弁護士が「あなたには、任意整理がいい」と判断した場合に、任意整理が選択されます。

債務者であるあなたが承諾したら、契約成立です。あとは司法書士や弁護士があなたの手を煩わすことなく勝手にやってくれます。認定司法書士や弁護士は、まず受任通知を貸金業者に送付します。

これで、貸金業者はしばらくの間、あなたに対する取立てや連絡をすることができなくなります(貸金業法21条)。その後、司法書士や弁護士は、あなたが利息を払いすぎていないかをチェックします(これを、「引き直し計算」という。)。

既に説明しましたように、利息制限法だと利率15%〜20%までしか認められません。これを超えて払った利息は、元本に割り当てられます。つまり、今まで利息として払っていたつもりのお金で、もともとの借金を返済していたことにしようとするわけです。これで、実は借金を全額返済していたことが判明する場合があります。この場合には、ここで無事、終了です。(続く)



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