特定調停が向いているケース

特定調停は、裁判所が介入するという点を除けば、非常に任意整理と似ています。ですので、この手続が向いている人は、任意整理の場合と似ています。

つまり、通常、特定調停において、債権者は利息をゼロにするという点で譲歩します。その代わり、元金は全額返してもらうといった内容の和解案が提示されるのが一般的です。そのため、元金すら支払うことができないような経済状態の人は、この手続には向いていないといえるでしょう。

さらに、元金は全額返済しますので、返済までに時間がかかるのが一般的です。それゆえ、借金問題の解決という点からみると、かなり時間がかかります。ですので、短期的に借金問題を解決したいとお望みの方には、向いていないかもしれません。

 反対に、特定調停が向いている人は、きちんと稼ぎがあって、計画的に返済できる人です。また、債権者が頭に血が上っていて、話し合いにすら応じてくれないといった特異なケースでは、話し合いの場を強制的に設ける特定調停という手続は、非常に適した債務整理手続といえるでしょう。



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