特定調停の手続き

特定調停の手続について、ご説明いたします。特定調停は、補充的な手段です。つまり、まずは債権者と債務者が私的に交渉をして、それが効を奏さないことが前提となります。そういった交渉が効を奏さない場合に、初めて、裁判所の力を借りることができるのです。

その手続としては、まず、債務者の収入や過去に支払った額、債権者一覧表、家計簿、契約書といったような書類を集めます。そういった資料を添付した上で、申立書を作成します。この書類を、特定調停の申し立てとともに、簡易裁判所に提出します。これを受けた簡易裁判所は、調停委員を指定します。

この調停委員が債務者と債権者双方の意見を聞いた上で、双方の間をとりもって、和解交渉をすすめていきます。この調停委員が、裁判所の決定した期日に出頭し、債権者や債務者から事情を聴取します。そして、和解案を作成し、債権者と債務者双方がその和解案に合意した場合には、調停が成立します。合意が成立しない場合には、調停は不成立となります。この場合には、何も解決しません。


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